徳島地方裁判所 昭和49年(行ウ)3号 判決 1979年5月31日
阿南市新野町字井谷五八九
原告
米田清
右訴訟代理人弁護士
林伸豪
同
枝川哲
阿南市富岡町滝の下四の四
被告
阿南税務署長
長谷勝美
右指定代理人
下元敏晴
同
三船隆
同
田村哲男
同
武田吉雄
同
小坂守
同
七条英夫
同
清水福夫
同
大麻義夫
同
中村隆保
主文
一 原告の各請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が、原告に対し、昭和四八年六月一三日付でなした原告の昭和四七年分の所得税の決定及び無申告加算税の賦課決定のうち、所得税一〇七万一七〇〇円、無申告加算税一〇万七一〇〇円の部分(いずれも異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、原告に対し、昭和四八年六月一三日付けで原告の昭和四七年分の所得税について、総所得金額を一一六〇万一〇〇〇円、所得税額を一六六万九六〇〇円とする決定及び無申告加算税額を一六万六九〇〇円とする賦課決定(以下、右課税決定及び賦課決定をあわせて「原処分」という。)をした。
2 原告は、被告に対し、同年八月一三日、原処分につき異議の申立をしたところ、被告は、同年一一月一〇日、総所得金額を七八三万九八〇〇円、所得税額を一〇七万一七〇〇円、無申告加算税額を一〇万七一〇〇円とする原処分の一部取消し、一部棄却の異議決定(以下、右異議決定により一部取り消された後のものを「本件処分」という。)をした。
原告は、本件処分につきさらに同年一二月二六日、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたが、同四九年五月一五日、これを棄却され、その頃その旨の通知を受けた。
3 しかしながら、原告には右のような所得はないから、本件処分は違法である。
よって、原告は、被告に対し、本件処分の取消を求める。
二 請求原因に対する被告の認否及び主張
1 認否
請求原因1、2の事実は認める。同3の事実は争う。
2 主張
本件処分は、次の理由により適法である。
(一) 原告には、昭和四七年分の譲渡所得八二五万八〇四一円がある。その発生原因及び計算は次のとおりである。
(1) 総収入金額 一一七八万八八〇〇円
(イ) 非事業用資産の収入金額 三七三万〇八〇〇円
原告は、昭和四七年三月二四日、久積博との共有(持分各二分の一)にかかる別紙物件目録一記載の物件(以下、第一物件といい、同目録記載の物件については順次第何物件という。)を鳴神保一に八一万五八〇〇円(一六三万一六〇〇円の二分の一)で、第二物件を程野玄二に八一万九〇〇〇円(一六三万八〇〇〇円の二分の一)で、第三物件を岡久幸一に二〇九万六〇〇〇円(四一九万二〇〇〇円の二分の一)で、それぞれ売却した。
(ロ) 事業用資産の収入金額 八〇五万八〇〇〇円
原告は、同年七月二五日、第四物件を田辺泰夫に一二一六万八〇〇〇円で売却した。右物件は、租税特別借置法(以下、単に措置法という。)三七条一項の表の五号上欄に規定する市街化区域内にある農業の用に供される土地に該当するので、原告は同四八年一〇月二六日付けで被告に特定の事業用資産の買換え承認申請書を提出して、同年一一月七日笹山孝之から第五物件を四一一万円で購入取得した。右取得資産は同法三七条一項の表の五号下欄に規定する農業の用に供されるものであると認められるので、被告は右取得資産につき特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(以下、単に買換えの特例という。)の規定の適用を認める。そうすると、前記一二一六万八〇〇〇円から右四一一万円を控除した八〇五万八〇〇〇円が事業用資産の譲渡による収入金となる。
(2) 取得費及び譲渡費用 二五三万〇七五九円
(イ) 非事業用資産の取得費及び譲渡費用 一八七万八七五六円
鳴神保一に売却した第一物件の取得費(改良費を含む。以下同じ。)五四万六五八六円(一〇九万三一七二円の二分の一)、程野玄二に売却した第二物件の取得費及び譲渡費用五七万五七四〇円(一一五万一四八〇円の二分の一)並びに岡久幸一に売却した第三物件の取得費及び譲渡費用七五万六四三〇円(一五一万二八六〇円の二分の一)の合計額
(ロ) 事業用資産の取得費及び譲渡費用 六五万二〇〇三円
田辺泰夫に売却した第四物件は、原告が昭和二七年一二月三一日以前から引き続き所有していた資産であるから、その取得費は、その譲渡収入金一二一六万八〇〇〇円の五パーセント相当額六〇万八四〇〇円であり(昭和四八年法第一〇二号による改正前の措置法三一条の二第一項本文)、またその譲渡費用は三七万六一六〇円である。右合計金九八万四五六〇円を事業用資産の買換えの場合の取得費等に換算すると、次の算式のとおり、六五万二〇〇三円となる。
<省略>
<省略>
(3) 長期譲渡所得の特別控除 一〇〇万円
前記(1)(イ)の各非事業用資産は、原告が昭和三八年八月二一日森野貢より取得したもので、いずれも五年以上保有されていたものであるから、措置法三一条二項の規定により長期譲渡取得として一〇〇万円の特別控除をする。
(4) 以上の、非事業用資産につきその譲渡価額から取得費、譲渡費用及び長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額と、事業用資産につきその譲渡価額から取得費、譲渡費用及び買換え資産の取得価格を控除した金額とを合計すると、譲渡所得金額八二五万八〇四一円となる。
(二) 原告には、同年分の所得控除額七七万一五一三円がある。その内訳は次のとおりである。
(1) 医療費控除 七万七五九三円
(2) 社会保険料控除 一万三九二〇円
(3) 配偶者控除 二〇万円
(4) 扶養控除 二八万円
(三) 前記(一)の総所得金額から(二)の所得控除額を控除すると、課税所得金額七四八万六〇〇〇円となる。しかるに、原告は、同年分の所得税の確定申告をしなかった。そこで、被告は、原告の同年分所得税につき右所得があることを理由に本件処分をしたが、その課税処分は課税所得金額を七一四万五〇〇〇円とするもので、前記課税所得金額の範囲内でされたものであるから適法であり、従って、これに伴う無申告加算税の賦課処分もまた適法である。
三 被告の主張に対する原告の認否及び反論
1 認否
被告の主張のうち、第一ないし第三物件の譲渡価額(従って、これらを含めて加減乗除して得た金額も)はいずれも争い、その余の事実は認める。
2 反論
原告は、前記第五物件のほかにも、次に述べるように、事業用資産の買換えをする見込みであったから、前記第四物件の譲渡所得については、左記資産の関係においても買換えの特例の規定の適用があるというべく、従って、右譲渡所得はなかったことになる。すなわち、
(一) 原告は、前記のように、昭和四七年七月二五日、措置法三七条一項の表の五号上欄に規定する市街化区域内にある農業の用に供される土地である第四物件を譲渡し、同四八年中に、高井トヨミから同号下欄に規定する地域内にある農業の用に供される土地である第六物件を八六二万四〇〇〇円で購入取得する見込みであり(買換え承認申請書の買換え資産取得予定年月日欄に昭和四九年九月三〇日と記載されているのは、阿南税務署職員の、同欄には契約締結予定日ではなく移転登記予定日を記載するようにとの誤った指示指導に従い、移転登記予定日を書いたものである。)、かつ、当該取得の日から一年以内にこれを農業の用に供する見込みであったが、右の場合に買換えの特例の適用はないとの同署職員の誤った回答、指導を受けた等のやむを得ない事情があったために期限内に確定申告書及び買換え承認申請書を提出することができず、同四八年一〇月二六日に至って同承認申請書を提出した。
(二) 従って、右については買換えの承認を受けられるべきであり、原告はこれについても措置法三七条四項により事業用資産の買換えを行なったものとみなされることになるが、右第四物件の譲渡による収入は九六七万二〇〇〇円であり、第五及び第六物件の取得価額は一二七四万円であるから、同条同項により右第四物件の譲渡はなかったものとされるわけである。
四 原告の反論に対する被告の答弁
1 原告の反論事実のうち、原告が昭和四七年七月二五日に措置法三七条一項の表の五号上欄に規定する市街化区域内にある農業の用に供される土地である第四物件を譲渡したこと、同四八年一〇月二六日に買換え承認申請書を提出したことは認めるが、その余の事実は否認する。
2 原告は、昭和四七年分所得税について期限内に確定申告書を提出せず、かつ、これをしなかったことにつきやむを得ない事情もないから、措置法三七条四項の適用を受けるための前提となる手続的要件を欠している。
3 また、第六物件については、原告が昭和四八年一〇月二六日に提出した買換え承認申請書にも何らの記載がなく、本訴におよんで初めて主張しているのであって、原告が右資産を昭和四八年中に取得する見込みはなかったというべきである。
仮に、右資産が右申請書記載の「阿南市所在の田」に該当するとするならば、右の表現では不明確であって、被告としては、右「田」が措置法三七条一項の表の五号に規定する市街化区域等以外の地域内にあるか否かの判断をすることは不可能というべきであり、しかも、右資産の買換え取得予定日は昭和四九年九月三〇日と記載されていて、期限内取得でないこと明らかであるから、これを買換え資産として承認することはできない。
なお、右申請書提出の際、阿南税務署職員が原告に誤った指示、指導をしたことはない。
4 さらに、原告には右資産を取得の日から一年以内に事業の用に供する見込みもなかった。
第三証拠
一 原告
1 甲第一号証の一、二、第二ないし第一四号証、第一五号証の一ないし三、第一六号証
2 証人柳本茂生、同天野展昌、同野々宮二三一、同久積博、同高井トヨミ、同賀上政信、原告本人
3 乙第一、第二、第四、第五号証、第八号証の一、二、第九、第一五号証、第二〇号証の一ないし三、第二一ないし第二三号証、第二四号証の一ないし三、第二五、第二六号証の各一ないし六の成立を認める。その余の乙号各証の成立は知らない。
二 被告
1 乙第一ないし第五号証、第六号証の一、二、第七号証、第八号証の一、二、第九号証、第一〇号証の一、二、第一一、第一二号証、第一三号証の一、二、第一四、第一五号証、第一六号証の一ないし三、同号証の四の一ないし四、同号証の五ないし八、第一七、第一八号証、第一九号証の一ないし四、第二〇号証の一ないし三、第二一ないし第二三号証、第二四号証の一ないし三、第二五、第二六号証の各一ないし六
2 証人岡田利夫、同岡内茂俊、同安西光男
3 甲第二号証、第五ないし第八号証、第一一、第一二、第一四号証の成立を認める。その余の甲号各証の成立は知らない。
理由
一 請求原因1、2の事実、及び被告の主張事実中第一ないし第三物件の各譲渡価額(従って、これらを含めて加減乗除して得た金額も)を除いたその余の事実については、当事者間に争いがない。
成立に争いのない乙第一、第二、第九号証(後記措信しない部分を除く)、証人岡田利夫、同岡内茂俊の各証言及び弁論の全趣旨を総合すれば、第一ないし第三物件の各譲渡価額は、被告の主張中に記載のとおり、第一物件のそれが八一万五八〇〇円(一六三万一六〇〇円の二分の一)、第二物件のそれが八一万九〇〇〇円(一六三万八〇〇〇円の二分の一)、第三物件のそれが二〇九万六〇〇〇円(四一九万二〇〇〇円の二分の一)であることが認められ、乙第八号証の二、第九号証及び原告本人尋問の結果のうち、右認定に反する部分は、いずれも前掲各証拠に照らして措信することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
右事実と前記争いのない事実を総合すれば、右各物件の譲渡価額を含めて加減乗除して得た金額も、すべて被告の主張中に記載してあるとおりであることが明らかである。
二 原告は、第四物件の譲渡所得については、第六物件の関係においても買換えの特例の規定の適用がある旨主張するので、次にこの点について検討する。
原告が、昭和四七年七月二五日、措置法三七条一項の表の五号上欄に規定する市街化区域内にある農業の用に供される土地である第四物件を譲渡したことについては、当事者間に争いがない。そうすると、右譲渡による所得について、同法の買換えの特例の規定の適用があるためには、原告が昭和四八年中(但し、同条四項のかっこ内の事情があり、税務署長の承認を受けたときは、さらに同年一二月三一日後二年以内において税務署長が認定した日までの期間内)に同号下欄に規定する地域内にある農業の用に供される土地を取得する見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内にこれを農業の用に供する見込みであるという実質的要件を具備するとともに、手続的要件として、右譲渡年たる昭和四七年分の所得税の確定申告書を提出して、これに買換えの特例の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換え資産の取得価額等の明細書等を添付して、所轄税務署長の承認を受けることを要すること、同規定の文言上明らかである。
そこで、本件の場合、右の各要件を具備しているか否かにつき順次検討することとし、まず、承認手続の点からみるに、原告が昭和四八年一〇月二六日に事業用資産の買換え承認申請書を提出したことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第五号証によれば、右承認申請書には、買換え資産として、第五物件の他に、資産の見込み所在地「阿南市」、資産の種類「田」、取得見込み価額「三、〇〇〇、〇〇〇円」、取得予定年月日「昭和四九年九月三〇日」なる物件がある旨の記載がなされていること、右取得予定日については特別の事情がある旨の説明は何らなされていないことがそれぞれ認められ、これに反する証拠はない。
右事実によれば、同物件の所在地は「阿南市」となっているにすぎないから、右記載では、同物件が措置法三七条一項の表の五号下欄に規定する市街化区域等以外の地域内にある資産か否か判断することは不可能といわざるを得ず、しかも、取得予定日は「昭和四九年九月三〇日」となっており、この点につき特別の事情がある旨の説明も何らなされていない状況のもとにおいては、取得予定日はその記載どおりであると認めるべく、従って、右は期限内取得ではないといわざるを得ない。
原告は、この点につき、右「昭和四九年九月三〇日」なる日付は、阿南税務署職員の、取得予定日欄には契約予定日ではなく移転登記予定日を記載するようにとの誤った指示、指導に従い、移転登記予定日を記載したものであって、取得予定日は昭和四八年一二月中である旨主張するけれども、証人岡田利夫、同岡内茂俊の各証言によれば、阿南税務署職員が右のような誤った指示、指導をしたことはなく、かえって、同署職員が昭和四八年中に市街化区域等以外の地域内で事業用の買換え資産を取得する予定でなければならないこと等を再三にわたって説明したにもかかわらず、原告は、買換えの特例の規定の適用を受けられるためには、税務署からその旨の指導を受けてこれを知った日から一年以内に買換え資産を取得すればよい旨主張して、前記買換え承認申請書を提出したことが認められ、原告本人尋問の結果のうち、右認定に反する部分は前掲各証拠に照らして措信することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
右のとおり、原告の買換え承認申請書記載の右物件については、これが措置法三七条一項の表の五号に規定する市街化区域等以外の地域内にある資産か否か判断することは不可能であり、しかも、その取得が期限内取得でないこと明らかであるから、これらについてはその余の前記要件の有無について判断するまでもなく、買換えの特例の規定の適用はあり得ないというべく、被告がこれにつき承認をしなかったことは相当であるというべきである。
三 そうすると、原告の昭和四七年分の総所得金額は八二五万八〇四一円となり、これから所得控除額七七万一五一三円を控除すると、課税所得金額は七四八万六〇〇〇円となる。ところが、本件課税決定の課税所得金額七一四万五〇〇〇円は、右金額の範囲内であるから、同決定は結局相当であり、また、無申告加算税の賦課決定は、右七一四万五〇〇〇円を基礎として算出され、かつ、これにつき原告が期限内申告をしなかったことは前叙により明らかであるから、適法である。
四 以上の次第で、本件課税決定及び賦課決定はいずれも適法であり、これらの取消を求める本訴請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 横山敏夫 裁判官新井慶有は、転補につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官 岩佐善巳)
物件目録
一 阿南市学原町大深田二七番三八
雑種地 二三二平方メートル(実測八一・五八坪)
二 同市同町大深田二七番の一四、同番三九、同番四〇
各雑種地 合計二三〇平方メートル(実測八一・九〇坪)
三 同市同町大深田二七番の二、同番一二
各雑種地 合計二四五平方メートル(実測一〇四・八〇坪)
四 同市富岡町木松一番の一
田 五一九平方メートル(実測一五六坪)
五 同市新野町字宇井谷二七九番
田 九六一平方メートル
同所二八〇番一
田 三九三平方メートル
同所二八〇番二
畑 三二三平方メートル
六 同市新野町大歳二二二番、同所二二六番、同所二二九番、同町字宇井谷一六九番一
各田 合計五一九平方メートル